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日米安全保障条約

1,日米安全保障条約----簡単に言うと、
経済面では,「日米両国ともに経済的協力を推進、協調してやっていく」こと]
政治面では、「アメリカが日本と共に、日本の領土及び極東の安全を守り、そのために日本がアメリカに基地を提供する」ことを定めたものです。

2,第六条(基地の許与)----
  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持の寄与するため、アメリカ合州国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合州国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合州国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

3 アメリカの特権----
この条約によって、アメリカ軍に施設や地域を提供する具体的な方法が定められたほか、その施設内での特権や税金の免除、兵士などへの裁判権などが与えられています。

またアメリカ軍の兵士・軍人などについても一応は日本の法律を守るよう義務付けられていますが、同時に旅券(パスポート)やビザについては不要、軍発行の運転免許証で国内を走行できるなど、数々の特権が与えられています。
by tianshu | 2006-07-23 20:22 | どこでもお勉強
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